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高所作業安全帯について詳しく解説

高所作業安全帯について詳しく解説していきます。

建設業界における業務中の死亡事故でもっとも多い原因をご存じでしょうか?
時々ニュースにもなりますが、墜落や転落を原因としたものが死亡事故でもっとも多くなっています。
そこで、厚生労働省は事故の数を少しでも減少させるために、2019年2月に高所作業における安全帯に関する労働安全衛生法の改正案を施行しました。
今回は、高所作業における安全帯(墜落制止用具器具)の種類や法令関連について詳しく紹介していきます。

高所作業イメージ写真

高所作業安全帯とは?

高所作業安全帯とは、高所作業での墜落を防ぐために労働者が着用する墜落制止用器具のことです。2022年1月から法令上の製品名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に改められました。

墜落制止用器具は、作業箇所に安定した足場があリ、当該器具に身体を預けることなく作業ができる場所で使用するものです。万ーの墜落時に作業者に加わる衝撃荷重を低減させるとともに、身体を支持する機能を有した器具です。

安全帯の種類

墜落制止用器具には、フルハーネス型と胴ベルト型の二種類があります。

フルハーネス型墜落制止用器具

フルハーネス型は、腰、肩、太腿と複数個所を支えることができる、装着者の身体をしっかりホールドすることができます。
フルハーネスには、X型、Y型、サスペンダー型と3つの種類があります。

胴ベルト型墜落制止用器具

胴ベルト型は、腰部分にベルトを装着するだけなので、装着者の身体を1点でホールドする形になります。フルハーネスより着脱が容易で、動きの妨げにもなりにくいので、長年に渡り一般高所作業で広く普及していました。
現在でも、フルハーネス型のサポートとして使用されています。

フルハーネス型の特徴

フルハーネス型安全帯の特徴は、建設業労働災害防止協会の『正しく使おう フルハーネス』で以下のように紹介されています。

①フルハーネス型安全帯とは、肩や腿(もも)、胸などの複数のベルトで構成され、これによって身体が安全帯から抜け出すことや、胸部・腹部を過大に圧迫するリスクを低減します。
②フルハーネス型安全帯は、宙つり状態でも身体の重心位置(腰部付近)より頭部側に D 環を維持するため、着用者の姿勢が “ 逆さま姿勢 ” になることを防止する機能もあります。
③ショックアブソーバーとは、墜落阻止時に発生する衝撃荷重を大幅に低減するためのものです。これにより、ランヤードに作用する軸力が小さくなるため、安全帯取付設備に作用する荷重が小さくなるほか、鋭利な角部等に接触した際に生じる摩擦力を小さくできるため、ショックアブソーバー機能を備えていないランヤードに比べ、ランヤードの切断リスクを低減する効果も期待できます。

引用元:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/170131-1.pdf

フルハーネス安全帯の義務化

前述した通り、2019年2月に高所作業における安全帯に関する労働安全衛生法の改正案が施行され、ロープなどを構造物に回して身体を支える「U字つり」など従来型の製品の使用が2022年1月から原則禁止されています。

また、フルハーネス型安全帯を着用する人は全員、事前に特別教育を受ける必要があります。

フルハーネス型安全帯を必要とする作業、つまり「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおける作業」を、特別教育を受けていない人が行うと法令違反になるので気をつけましょう。

しかし、例外として、墜落時にフルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合の対応として胴ベルト型の使用が認められています。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具」の選定要件

要件1:6.75mを超える箇所では、フルハーネス型を選定

2m以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができます。
※ 一般的な建設作業の場合は5mを超える箇所、柱上作業等の場合は2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。
※ 柱上作業等で使用されるU字つり胴ベルトは、墜落制止用器具としては使用できません。U字つり胴ベルトを使用する場合は、フルハーネス型と併用することが必要となります。

要件2:使用可能な最大重量に耐える器具を選定

墜落制止用器具は、着用者の体重及びその装備品の重量の合計に耐えるものでなければなりません。(85kg用又は100kg用。特注品を除く。)

要件3:ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選定

腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行うことが可能な場合には、第一種ショックアブソーバを選定します。鉄骨組み立て作業等において、足下にフック等を掛けて作業を行う必要がある場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブソーバを選定します。(両方の作業を混在して行う場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブソーバを選定します。)

参考資料

墜落制止用器具のガイドライン:https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000212917.pdf
安全帯が「墜落制止用器具」に変わります – 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf

#厚生労働省 #高所作業安全帯 #労働安全衛生法 #墜落制止用器具 #フルハーネス型 #胴ベルト型

ASNOVA編集部

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