新規格フルハーネスの義務化!現行規格品ハーネスの着用の禁止についても解説
足場のTIPS
現行規格品ハーネスの着用が禁止になります!~新規格フルハーネスの義務化~
労働安全衛生法(安衛法)が改正され2022年1月2日より建設業の事故防止のためにフルハーネス型安全帯の着用が義務化されました。そこで今回はフルハーネスの義務化についてと特別教育についてお知らせします。
厚生労働省の報告によると建設業の死亡・死傷災害の自己要因のトップは「墜落・転落」であり、過去5年間、常に全体の約30%~40%を占めております。死亡災害に関しては過去3年連続で減少傾向になっておりますが、この内「屋根、はり、もや、けた、合掌」「足場」「建築物、構築物」を起因とする死亡災害は約50%を占めているそうです。
この状況を受け、厚生労働省は建設業における安全衛生対策の一つとして、フルハーネス型墜落制止用器具の適切な使用の徹底を掲げております。
フルハーネスだけで全ての事故を妨げるわけではありません。使用する一人ひとりが事業所全体で正しく理解し、都度安全の確認・点検をしながら使用することで少しでも労働災害を減らせるようにしていきましょう。
正しく理解し、正しく使おうフルハーネス
1.フルハーネスの義務化
6.75m以上の高さ(建設業は5m)で作業する場合は、必ずフルハーネス安全帯を着用しましょう。
6.75m(建設業は5m)以下の場合は、胴ベルト型の安全帯の着用も可能です。フルハーネスの使用も可能ですが落下した際足がつかない様にする等、墜落阻止時の衝撃を低減させる対策を行ってから使用しましょう。
旧規格品の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)が使用できるのは2022(令和4)年1月1日までです。
2022年(令和4)年1月2日からは新規格の安全帯を使用することが必要です。
<参考資料>
「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(PDF/厚生労働省)
墜落制止用器具に係る質疑応答集(PDF/厚生労働省)
正しく使おうフルハーネス(PDF/建設業労働災害防止協会)
2.特別教育の受講
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を行う労働者は「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を受けましょう。
※ロープ高所作業に係る業務を除く。
<受講方法>
・各実施会場にて受講
建設業労働災害防止協会・労働技能講習協会・中小建設業特別教育協会 などで実施
・会社に外部の行使を派遣して実施
・自社で講師を育成(特定講習受講)→社内にて特別教育を実施
・Webで受講(実技講習は別途実施が必要)
★自社にて実施した場合は、受講者が確実に受講したことを証明する記録とその保管などが必要です。
※一部受講が省略できる場合もあるので下記資料をご参考ください。
まとめ
2022年1月2日には現行規格品の着用が禁止されています。新規格ハーネスの正しい着用、知識、そして安全の意識を徹底し墜落・転落などの労働災害をなくしていくことが重要なのです。
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