昇降足場とは?特徴と設置基準をご紹介
足場のTIPS
昇降足場とは?特徴と設置基準をご紹介いたします
ビケ足場の黎明期には、専用の階段が標準的に付帯されておらず、昇降設備といえば垂直のハシゴしかありませんでした。ハシゴでは物を持ったままのぼることができません。このため、「安全な」昇降設備とはいいがたく、専用の階段が待ち望まれていました。
今回は昇降足場とは?特徴と設置基準について詳しくご紹介いたします。
昇降足場とは?
昇降足場は、足場内を昇り降りするために設置される足場のことを指します。
労働安全衛生規則では、高さ(または深さ)が1.5メートルを超えるところで作業を行う際は、安全に昇降する設備を設けなければならないとされており、昇降設備の設置は必須となっています。(労働安全衛生規則:526条)
昇降足場を設置すると、作業者は常に最適な高さでの作業を行うことが可能となり、そのため作業効率向上に期待ができます。
設置される階段は、踏み外しや転倒を防止するために、勾配、踏面、けあげ高さなどに一定の制約があり、また踏面には滑り止めの効果をもたせることが必要です。
昇降足場の特徴
安全性が高い
安全装置が多数装備されているほか、高所での組み立て・解体・資材運搬作業を大幅に削減することができ、かつ組み立て指導や定期点検・整備は専門のスタッフが行うため、サポート体制も万全です。
取り扱いやすい
組み立て・解体・移設がしやすいため、工期の短縮を実現でき、操作に関する専門知識は不要で、さまざまな形状の現場に対応できます。
作業効率の向上
最適な高さで作業することができるため、ムリなく安全な姿勢で工事を進められます。必要な資材は集荷できるので、特別なリフトの設置もいりません。
環境への配慮
居住者がいる場合、住環境への負担解消や、足場からの不法侵入を防ぐことが可能。
資材運搬料が減るため、騒音・排気ガス・CO2の削減につながります。
昇降足場の設置基準
労働安全衛生規則
第526条(昇降するための設備の設置等)
事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。 ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
第552条(架設通路)
事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 こう配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
三 こう配が十五度をこえるものには、踏さんその他の滑止めを設けること。
四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。 ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限つて臨時にこれを取りはずすことができる。
イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり
ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中さん等」という。)
五 たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。
六 建設工事に使用する高さ八メートル以上の登りさん橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。
第556条(はしご道)
事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 踏さんを等間隔に設けること。
三 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。
四 はしごの転位防止のための措置を講ずること。
五 はしごの上端を床から六十センチメートル以上突出させること。
(六以下 略)
足場先行工法のガイドライン
(11)昇降設備
足場には階段を設けること。
階段の踏面は等間隔で設け、その幅は20センチメートル以上、けあげの高さは30センチメートル以下とすること。
くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準(仮設工業会)
(15) 昇降階段
昇降階段の設置は次によること。
① 2層以下毎に踊り場を設ける。
② 昇降階段及びその開口部には手すり及び中桟を設ける。
ASNOVA編集部からのコメント
作業効率も向上する昇降足場。作業員が安全に昇降できるよう、配慮が必要です!
人や資材を載せて上下運動でき、常に最適な高さで作業を行えることが可能です。
その他にも住環境への負担解消などの効果もあるため、安全基準を確認して活用してくださいね!
#昇降足場 #労働安全衛生規則