足場などで高所作業における事故例と安全対策をご紹介【危険予知】【KY】
足場のTIPS
足場などで高所作業における事故例と安全対策ついてご紹介いたします
高所作業は、不安定な場所での作業となるので、準備不足やちょっとした気の緩みで、現場事故につながる危険性が高くなります。そのため、労働安全衛生法の規定に合わせ現場環境を整え、作業員を指導することで、危険を予め予知して事故のリスクをおさえる必要があります。
今回は、足場現場などでの高所作業における事故例と安全対策についてご紹介いたします。
目次
高所作業とは
高所作業とは、一般的に2m以上の高さで行う作業のことを指します。これは「労働安全衛生法」で、作業の際に条件がつく高さが決められているからです。
労働安全衛生法とは、工場なども含めたさまざまな仕事での労働者の安全な環境を用意するための法律となっており、厳密には脚立を立てて2m以上の作業をするケースなども含まれます。「簡単な作業ですぐに終わるから」と考えてしまうこともありますが、作業中に事故を発生させないためにも必ず条件を守りましょう。
高所作業で発生しやすい事故例
施工管理者として、安全管理は重要な業務になるので、高所作業で起こりうる事故を把握しておきましょう。
高所作業で考えられる事故としては主に次のようなケースがあげられます。
高い場所からの転落
屋根などの危険な場所において確認不足により転落
脚立からの転落
脚立に登り壁紙の張替えを行っていたところ、バランスを崩して転倒
準備の不備による事故
高層マンションの窓清掃作業を行っていたが、ゴンドラの支えが不十分であったためゴンドラごと転落
車上からの転落による事故
トラックの荷台に登って荷下ろし作業をしているところ、足をすべらせ荷台から落下
高所作業車やトラックの転倒
高所作業車にて作業を行っていたが、停車場所が不安定だったため高所作業車ごと転倒
フォークリフトなどでの作業で起こる事故
フォークリフトに足場を積んで、その上で作業を行っていたが、足場が不安定だったため転倒
作業体制の不十分による事故
脚立の高さが足りず、無理な体制で作業を行おうとして転倒
これらの高所作業における事故は、準備不足やちょっとした気の緩みが原因で発生することがほとんどです。「これぐらいならいいだろう」ではなく、危険な状況になる可能性を予測すること(危険予知)、また、現場の責任者や担当者がしっかりと安全対策の研修を受けることなどで未然に防ぐことが可能です。
高所作業に関する安全講習
高所作業は「作業における正しい知識」が重要であるため、様々な講習が設けられています。以下では高所作業に必要な安全講習を説明します。
フルハーネス特別教育
「フルハーネス特別教育」は、高所作業で墜落事故防止のための器具を正しく安全に使用するための教育です。 建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。そのような背景から、厚生労働省は安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、国際規格であるフルハーネス型を採用することになりました。それに伴い名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。
フルハーネスについては、こちらの記事で詳細を説明しています。
ロープ高所作業特別教育
「ロープ高所作業特別教育」は、足場が使えない現場でロープにぶら下がりながら高所作業を行う際に必要な知識を得るための教育です。 ビルの外壁のクリーニングや法面(のりめん)の吹きつけ等の高所作業は、足場等の作業床を確保することが困難であり、これらの現場においては上部から吊下げられたロープにより体を保持しながらの作業が広く行われております。一方ロープのほどけや切断、あるいは身体を保持していた器具が外れる等で作業者が墜落するという災害が発生しております。
このような状況を鑑み、厚生労働省では労働安全衛生規則等を改正し、新たにこれらの作業を「ロープ高所作業」と定義し特別の教育を行うことを義務付けました。
高所作業車運転特別教育
「高所作業車運転特別教育」は、高所作業車の運転知識を得るための教育です。 高所作業車の定義は、作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができる機械をいいます。
作業床の高さが10m未満の高所作業車を操作するには、高所作業車運転特別教育を修了することが義務付けられております。(東京、埼玉、静岡、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬)
*10m以上上昇する高所作業車は技能講習が必要です。
高所作業車運転技能講習
「高所作業車運転技能講習」は、上記と同じく高所作業車の運転知識を得るための講習です。 従来、「高所作業車」運転の業務については、労働安全衛生法による就業制限はありませんでした。
しかし、平成2年10月1日施行の労働安全衛生法一部改正により、「高所作業車」運転の業務(作業床の高さ10m以上)に従事するには、技能講習を修了しなければならないことになりました。(東京都・静岡県で実施。どなたでも受講できます。)
この技能講習を修了することで、全ての高所作業車を操作することができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、足場現場などでの高所作業における事故例と安全対策について詳しくご紹介いたしました。
高所作業は、落下・転落事故につながる危険度の高い作業なので、このような作業を管理する施工管理者は、ご紹介した事故例などを参考に危険予知を行い安全な現場環境を整えましょう。
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