足場の組立て等に必要な作業主任者技能講習とは?受講資格と講習内容をご紹介
足場のTIPS
足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格と講習内容をご紹介いたします
足場は、建設工事における高所作業になくてはならない仮設の作業設備です。
マンションや住宅などの現場において、建設や改修、塗装などの高所作業では、作業をするための足場を前もって組み立てておく必要があります。
そのため、作業時の安全対策を図り労働災害を防止することが事業主には求められます。
目次
足場の組立て等作業主任者技能講習とは
足場の組立て等作業主任者技能講習とは、労働安全衛生法 第6条15号に則って実施される工事現場における安全対策の取り組みの1つです。
労働安全衛生法 第6条15号
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ)・張出し足場または高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う場合、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習修了者の中から作業主任者を選任しなければならない。
足場特別教育と足場の組立て等作業主任者技能講習との違い
足場特別教育は「作業者の安全衛生教育」で、足場の組立て等作業主任者技能講習は「足場の組み立て作業の指揮監督者を養成するための講習」で、 つり足場や張出し足場、高さ5メートル以上の足場の組み立て、解体、変更において、作業者に指示を出すために、足場の構造や組み立て方の知識を問う資格です。
つまり、足場特別教育では作業主任者になれません。
また、作業現場の指揮監督はできません。
「足場の組立て等作業主任者技能講習」は「足場特別教育」よりも上位資格にあたります。
足場特別教育とは
建設工事で組み立てる足場は、高所作業を安全に行うために欠かせません。しかし、足場からの転落や墜落、組み立て不備による足場の倒壊といった労働災害が多く発生しています。
これらの労働災害の防止を強化するため、労働安全衛生規則を一部改正し、足場特別教育が平成27年7月1日より義務化されたのです。
足場特別教育の取得が必要な対象業務は、足場の組み立て、解体、変更に関わる業務です。つり足場と張出し足場を除き、足場の高さに規定がないので、全ての高さの足場を組む人が取得の対象となります。
ただし、地上または床上での足場材の運搬、整理といった補助作業や、足場での高所作業は対象業務に含まれません。
足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格
区分 | 要件 |
1 | 1、満21歳以上で、足場作業に3年以上従事した経験を有する者 2、満20歳以上で、大学、高専、高校、中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、その後に2年以上足場作業に従事した経験を有する者 |
2 | 技能講習規定第1条の各号にあげる者(以下の1~5)で、訓練終了後に足場作業に2年以上従事した経験を有する者 1、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第 二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者 2、職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六の訓練科の欄に定め る居住システム系建築科又は居住システム系環境科の訓練を修了した者 3、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練であ る養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進 法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職 業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の 職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者 4、旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法規則別表第三の二の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓 練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者 5、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職 業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法 規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練 科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者 |
3 | 1、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則の訓練科欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練(旧 能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の能 力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(とび科の訓練を修了した者にあっては木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科を修了した者に あっては木質構造施工についての技能を専攻した者に限る。) 2、職業能力開発促進施行令(昭和44年政令第258号)に掲げる検定職種のうち、建築大工又はとびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者 |
4 | 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表11の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 |
※足場作業とは、「足場の組立て、解体又は変更に関する作業」のこと。
免除規定一覧
https://www.tokubetu.or.jp/pdf/ashibaginou_menjyo_kitei.pdf
足場の組立て等作業主任者技能講習の講習内容
種別 | 学科 | 時間 |
学科 | 作業の方法に関する知識 | 7時間 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 3時間 | |
作業者に対する教育等に関する知識 | 1.5時間 | |
関係法令 | 1.5時間 | |
合計 | 13時間 |
ASNOVA編集部からのコメント
足場の組立て等作業主任者になるには、専門の技能講習を受講する必要があります。足場の組立て等作業主任者技能講習は一般社団法人や民間の企業も開催しており、実務年数などによって受講するコースが変わります。費用は1万円~2万円の間で、当該講習は建設事業主に対する助成金制度の対象になっています。助成金制度の詳細は厚生労働省からご確認ください。
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